働き方に対する現場の疑問を、社労士がQ&A形式で回答します。回答を見るには、会員登録が必要です。「ITmediaビジネスオンライン 総務・人事通信」と合わせてお読みください。
Q: 2022年10月からパートタイマーの社会保険の適用要件が変わると聞きました。現在、フルタイム従業員とアルバイト・パート従業員の合計で120人ほど在籍していますが、今後どのような対応が必要になるのでしょうか。
A: 22年10月1日以降社会保険の適用範囲が拡大され、被保険者の総数が常時100人を超える事業所には、短時間労働者に対しても社会保険への加入義務が発生することになります。加入者の増加が予定される場合、保険料額の試算や加入予定者の意向確認などが必要になります。
現在、基本となる健康保険・厚生年金保険(以下「社会保険」)の適用基準は、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で働く正社員の労働時間の4分の3以上あることが要件となっています。
これが16年10月からは、労働時間が正社員の4分の3に満たない場合であっても、被保険者の総数が常時500人を超える事業所においては、一定の要件を満たした場合に社会保険への加入義務が生じるようになりました。
さらに22年の10月からは、この「500人を超える」という範囲が拡大され、使用する被保険者の総数が「常時100人を超える」事業所についても、労働時間が正社員の4分の3に満たない従業員に対して社会保険への加入義務が生じることになります。
この従業員数は、フルタイムで働く正社員の数と、正社員の4分の3以上の労働時間があり既に社会保険に加入しているアルバイト・パート従業員の数の合計となります。ただし、健康保険のみ加入している70歳以上の被保険者の数や適用拡大後に加入が予定される短時間労働者の数は、いずれも従業員数から除かれます。
また、被保険者数は同一の法人番号ごとにカウントすることになります。なお、短時間労働者に対する社会保険の適用範囲は今後も拡大することが決まっており、24年10月からは従業員数が50人を超える事業所についても、短時間労働者に対する社会保険の加入義務が生じます。
22年10月以降に適用拡大の対象となる事業所や、適用拡大の対象となることが見込まれる事業所に対しては、22年7月以降順次、特定適用事業所に該当する旨の事前の通知や、該当する可能性がある旨のお知らせが日本年金機構より送付されて来ますので、事前に内容を確認しておきましょう。
次に、短時間労働者の具体的な加入基準を見てみましょう。以下の(1)から(4)の全てを満たした場合、アルバイト・パート従業員についても社会保険の加入手続きが必要になります。
社会保険の適用拡大は厚生労働省でも周知に力を入れており、各項目の詳細についてはリーフレットや特設サイトなどで確認してみてください。
社会保険の適用拡大により、被保険者数の増加に伴う雇用管理の増加や、労使折半の社会保険料の負担増というデメリットもありますが、採用面では社会保険加入という安心感の付加やアルバイト・パート従業員の将来における年金給付額の増加というメリットもあります。
10月の適用拡大に向け、まずは自社が加入対象事業所なのか、対象事業所であった場合には加入対象者は何人程度か、それにより増加する保険料負担はどのくらいなのか、扶養の範囲内で働きたいという加入対象者の意向などはあるかなど、事前に準備を進めていくことが必要です。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PRアクセスランキング