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よく分かる「改正育児・介護休業法」 男性育休は何週間? 休業中に仕事をしたら?改正のポイント(1/2 ページ)

» 2021年09月17日 07時00分 公開
[杉山秀文ITmedia]

育児・介護休業法改正の全体像

 6月16日に閉幕した通常国会で、育児・介護休業法改正案が成立しました。主な内容は次の通りです。

  • (1)男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

 子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能に。

  • (2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向 確認の措置の義務付け
  • (3)育児休業の分割取得

 育児休業((1)の休業を除く)について、分割して2回まで取得することを可能に。

  • (4)常時雇用する労働者数が1000人超の事業主に対する育児休業の取得状況公表の義務付け
  • (5)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件を廃止。

  • (6)育児休業給付に関する所要の規定の整備(雇用保険法)

 (i)(1)および(3)の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。

 (ii)出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。


 また、改正法の施行時期は以下の通りとなっています。

  • (2)(5):令和4年4月1日
  • (1)(3)(6):公布日から1年6カ月を超えない範囲内で政令で定める日

 ただし(6)(ii)については令和3年9月1日となっており、既に施行されています。(1)については令和4年10月1日という方向で案が出ています。

  • (4):令和5年4月1日

 以下、本連載では数回にわたって改正のポイント、そして育児・介護休業に関連する社会保険(保険料免除制度、育児休業・介護休業給付金など)について解説していきます。

男性育休はどれくらい取得できる?

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