6月16日に閉幕した通常国会で、育児・介護休業法改正案が成立しました。主な内容は次の通りです。
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能に。
育児休業((1)の休業を除く)について、分割して2回まで取得することを可能に。
「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件を廃止。
(i)(1)および(3)の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
(ii)出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。
また、改正法の施行時期は以下の通りとなっています。
ただし(6)(ii)については令和3年9月1日となっており、既に施行されています。(1)については令和4年10月1日という方向で案が出ています。
以下、本連載では数回にわたって改正のポイント、そして育児・介護休業に関連する社会保険(保険料免除制度、育児休業・介護休業給付金など)について解説していきます。
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