電子帳簿保存法、電子保存に2年の猶予 施行1カ月前の省令改正

» 2021年12月06日 16時19分 公開
[斎藤健二ITmedia]

 電子でもらった書類の紙での保存が、2年間、猶予される模様だ。日経新聞が、政府・与党の動きとして報じた。

(写真提供:ゲッティイメージズ)

 電子帳簿保存法は、企業が国税の重要書類を電子的に保存することを推進する法律。これまで厳しい要件があったが、2022年1月の改正で大幅に緩和され、電子化を進める企業の増加が見込まれている。一方で、電子化を考えない企業にとっても、影響がある。電子データで受け取った書類は、従来通り紙に印刷して保存が認められず、国税庁が求める要件に沿って電子的に保存しなくてはならない。

 国税庁が求める検索要件に対応するには、ソフトウェアを導入するか手作業で対応しなくてはならず、中小企業にとっては負担が大きかった。また、対応を避けるため、取引先から電子データではなく紙で書類をもらう動きもあるなど、電子化に逆行しかねない点が指摘されてきた。

電子化を進める事業者にとっては追い風の法改正だが、紙で保管を考えている事業者にとっては電子と紙の二重管理を強いられることが課題だった(辻本郷税理士事務所の菊池典明氏による資料より)

 国税庁は11月に入って、電子データを紙に印刷して保存しても、「直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではない」とサイトに掲示。電子保存に対応しなくても、直ちに厳格な罰則は見送られた。今回2年の猶予が認められれば、電子化に向けて企業は多少の準備期間が生まれたことになる。

 報道によると、猶予については与党は税制改正大綱に盛り込み、年内に関連省令を改正するという。企業の申し出に応じて、税務署長が判断する。国税庁は近々正式に発表する模様だ。

22年度税制改正に盛り込まれた。「電子帳簿保存法、電子受領データ保存に2年の猶予確定 広がる混乱」

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