紙で保存しなくてもOK 電子帳簿保存法対応の無料書類保管サービス続々(1/2 ページ)

» 2021年12月06日 09時36分 公開
[斎藤健二ITmedia]

 2022年1月に施行される改正電子帳簿保存法。この法改正によって、これまで実質的に困難だった紙の書類の電子化が容易になる一方で、波紋を呼んでいるのが同時に実施される「電子取引の紙保存禁止」だ。

 改正電子帳簿保存法では、企業は「すべて紙」か「すべて電子」、あるいは紙と電子の混在を選択する必要に迫られる。実施プロセスが容易になったスキャナ保存などを用いて、すべて電子に切り替えることを促すのが法改正の狙いだが、課題は完全電子への切り替えを現時点では予定しない事業者だ。

 従来は、PDFなどの電子データで受け取った書類も、印刷して紙で保存すればOKだった。紙での一元管理が可能だったわけだ。しかし、今回の法改正で電子データで受け取った書類の紙での保存が禁止される。電子データは電子データのまま保存しなくてはならず、その際には検索要件など、保管方法に制約がつく(記事参照)。

辻本郷税理士事務所の菊池典明氏による資料より

 紙と電子の併用が最も事務コストが高い。これを嫌い、「請求書などはできるだけ紙で送ってほしい」という事業者も出始めた。これは、まさに電子化への逆行だ。

 辻本郷税理士事務所の菊池典明氏は、現場の状況をこう話す。「電子から紙へ逆行するような対応をする事業者もいる。近視眼的な対応になるので、今後は控えていきましょうとアドバイスしている。電子取引の電子保存にまず対応し、その後、フェイズ2ということでスキャナ保存も活用して電子化を進めましょうと言っている」

 法改正に携わった経済産業省の廣田大輔氏は、法律の狙いをこう話す。「いかに紙をなくしていくかが通底にある改正だ。国税庁のQ&Aでも、紙がちょっとあるとダメということではないということを記載している。過度に心配する必要はない。過渡期なので、現場の混乱にならないようにうまくやっていききたい」

 国税庁は「電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合、(中略)直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません」とサイトに掲示した。“直ちに”罰則を課すわけではないということだ。

 とはいえ、法律の内容が変わったわけではなく、いつ罰則が適用になるかは分からない。法改正の趣旨としても、すべての事業者が電子保存に向かうことを後押しするもので、企業は対応を迫られる。

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