同一労働同一賃金、実務上の対応ポイント(3)定年再雇用で、賃金はどこまで減額可能か?(1/2 ページ)

» 2021年01月15日 07時00分 公開
[山口俊一ITmedia]

 同一労働同一賃金の中心となる「パートタイム・有期雇用労働法」では、定年後に有期雇用される定年再雇用者も、改善の対象となります。しかしながら、これまでの裁判例からも、契約社員やパート・アルバイトとは異なった判断がなされている部分があります。

photo 写真はイメージです(提供:ゲッティイメージズ)

 定年再雇用者の賃金水準は、定年前に比べて減少する会社が大半です。会社によって異なるものの、平均すると定年前年収の6割程度ではないでしょうか。賃金水準の減額率は、一般的に中小企業より大企業の方が大きくなっています。これは、もともとの年収が高いことに加え、退職金が高額であること、定年退職者に代わる人材が豊富に存在すること、などが理由として考えられます。

定年再雇用で、賃金はどこまで減額可能か?

 定年再雇用者への賃金減額について、2018年6月1日、長澤運輸に対して、以下の最高裁判決が出されました。正社員のトラック運転手の賃金と、定年後再雇用されたトラック運転手の賃金の格差が争点となった事案です。

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