人事担当者に求められる実務上の対応ポイントについて、前回の基本給・賞与・退職金に続き、各種手当や休暇などを見ていくことにしましょう。
基本給や賞与、退職金については、「職務内容などを明確化することにより、制度や水準は現状維持」が主流になりそうであることを述べました。しかし、各種手当や休暇などの福利厚生については、「正社員との格差が存在する項目についての改善」が基本路線となるでしょう。基本給や賞与については支給目的が多様であるのに対して、手当や休暇は目的が明確で、違法性の判断が下されやすいからです。
まずは、家族手当(扶養手当)と住宅手当(住居手当)から。
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