東京都は1月20日、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした営業時間短縮要請について、協力金の支給対象を拡大すると発表した。新たに1月22日から要請に応じる事業者や、これまで対象外だった大企業にも1店舗当たり1日6万円を支給する。
都は1月7日、緊急事態宣言の発令に伴い、飲食店などに対して午後8時までの営業時間短縮を要請。中小の飲食事業者には、1月8日〜2月7日に全面的に協力した場合に1店舗当たり計186万円、1月12日から開始する場合には計162万円を支給すると発表していた。大企業は対象外だった。
中小事業者については、新たに1月22日〜2月7日の17日間、時短営業に協力した場合に1店舗当たり計102万円を支給することを決めた。
また、大企業向けの協力金も新設。都内で営業する飲食店などを対象に、1月22日〜2月7日に時短営業に応じた場合に1店舗当たり計102万円を支給する。営業時間を午後8時までに短縮する(酒類の提供は午後7時まで)という要件は中小事業者と変わらないが、大企業の場合は「全ての都内直営店舗において、営業時間短縮に協力すること」「傘下のフランチャイズ店についても協力依頼を行うこと」も要件としている。
協力金をめぐっては、都内でチェーン展開する大企業の店舗が対象外だったことで、日本フードサービス協会が大手企業も対象とするように要請するなど、業界からの反発が大きくなっていた。また、一律支給の不公平感などの課題も出ている。
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