働く人も企業もチェック必須 引き上げられた「最低賃金」計算のポイント東京と神奈川は初の1000円超え(1/3 ページ)

» 2019年11月14日 05時30分 公開
[高橋豊マネーの達人]
マネーの達人

 2019年10月に全国の最低賃金が改定されました。会社や働く人は、給与が最低賃金以上になっているか、チェックしましょう。

最低賃金はどうやってチェックする?(写真提供:ゲッティイメージズ)

最低賃金について

 最低賃金は、最低賃金法という法律に基づき、国が最低賃金額を定めています。年齢や国籍(日本人や外国人)に関係なく、そして雇用形態も正社員、派遣社員、契約社員、パートタイマーやアルバイトなど、働く全ての人を対象に賃金の最低額を保障する制度です。

 最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金(産業別最低賃金)」の2つがあります。今回の改定は、「地域別最低賃金」となります。

※「地域別最低賃金」及び「特定最低賃金(産業別最低賃金)」の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上が適用されます。

最低賃金の対象となる賃金をチェック

 最低賃金は会社から払われる全ての賃金が対象になるわけではなく、最低賃金の対象となる賃金があります。

 それは、毎月支払われる基本的な賃金「基本給と諸手当(一部除く)」となります。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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