2019年10月に全国の最低賃金が改定されました。会社や働く人は、給与が最低賃金以上になっているか、チェックしましょう。
最低賃金は、最低賃金法という法律に基づき、国が最低賃金額を定めています。年齢や国籍(日本人や外国人)に関係なく、そして雇用形態も正社員、派遣社員、契約社員、パートタイマーやアルバイトなど、働く全ての人を対象に賃金の最低額を保障する制度です。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金(産業別最低賃金)」の2つがあります。今回の改定は、「地域別最低賃金」となります。
※「地域別最低賃金」及び「特定最低賃金(産業別最低賃金)」の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上が適用されます。
最低賃金は会社から払われる全ての賃金が対象になるわけではなく、最低賃金の対象となる賃金があります。
それは、毎月支払われる基本的な賃金「基本給と諸手当(一部除く)」となります。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
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