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「日本は機械学習パラダイス」 その理由は著作権法にあり

» 2017年10月10日 07時11分 公開
[岡田有花ITmedia]

 「日本は機械学習パラダイスだ」。こう提言したのは、早稲田大学法学部教授の上野達弘さんだ。

 なぜなのか。その理由は、日本の著作権法にある。

 日本の著作権法では、「情報解析を行うために著作物を複製すること」が、営利・非営利問わず認められているのだ。世界にもまれな規定だという。

 著作権・AIに詳しい弁護士・柿沼太一さんが10月2日に都内で開いた「AIビジネス法務・知財セミナー」の内容から、機械学習と日本の著作権法の関係についてまとめる。

キモは「著作権法47条の7」

 機械学習とは、大量のデータをプログラムに解析・学習させることで、プログラムが自らデータの特徴を見つけ出し、分類・整理できるようにする手法。例えば、大量の猫の写真を学習させ、猫の特徴を学んだモデルに、新たな動物の写真を入力すると、猫か猫ではないかを判別する――といったイメージだ。

画像 モデルを生成するための作業で、データの「複製」「翻案」が行われる(柿沼弁護士のブログより)

 機械学習を行うためには、大量のデータをAIプログラムに読み込ませる(記録媒体に複製する)必要があるが、日本の著作権法では、機械学習など「情報解析」のためならば、他人の著作物を複製しても問題ないと規定されている。

 例えば、猫判別AIを作るため、Web検索で探してきた大量の猫写真を、著作権者に無断でプログラムに読み込ませても、著作権法上は問題ない。さらに、そうやって構築した「猫判別AI」を販売してもOKだと考えられるのだ。

 その理由は、著作権法47条の7にある。以下のような条文だ。

著作権法47条の7

著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

 この条文を簡単に言うと、「情報解析目的なら、データなどの著作物を記録媒体にコピーできる」ということ。2009年に改正された条文で、当時はWeb解析や言語解析、自動翻訳の技術開発などを想定していたという。現在は(学習の手法にもよるが)、機械学習や深層学習も「情報解析」に含まれるとの考え方が主流だと、柿沼弁護士は話す。

 この条文は範囲を「非営利」に限定していないこともミソだ。同様の条文は、イギリスやドイツなどにもあるが、非営利目的の利用に限定されているという。日本の著作権法なら営利目的でもOKなため、営利企業が他人の著作物を使って機械学習を行ったり、学習済みモデルを販売しても、著作権侵害には当たらないという。

 「著作権法47条の7は日本の機械学習の宝であり、『機械学習するなら日本においで』ということになる」(柿沼弁護士)

 ただ、この規定はあくまで日本の著作権法のもの。日本国内の人が日本のサーバを利用して記録行為を行っていれば、日本の著作権法が適用されるが、国外のサーバを利用するとその国の法律が適用される可能性があるため、注意が必要だ。

画像 機械学習のためのデータに関する適法性判定フローチャート(柿沼弁護士のブログより)

 また、契約で複製が許諾されていないケースにも注意する必要がある。例えば「このコンテンツを複製することは一切できません」など、著作権法上OKとされる行為を規制する契約に明示的に同意(サインしたり、同意ボタンをクリックするなど)している場合、そのコンテンツを機械学習目的で記録するのは、著作権法違反にはならないが、契約違反になる可能性があるという。

「萌えキャラ自動生成」も合法

 実例を見てみよう。「萌えキャラをAIで自動生成できる」と話題になった「Makegirls.moe」は、どうだろうか?

 このサービスは、美少女ゲーム通販サイト「Getchu.com」上のキャラクターイラストデータを学習してAIを生成し、自動で萌えキャラを生成できるというものだ。

画像 Makegirls.moe

 キャライラストはゲーム会社などの著作物に当たるため、著作権法で複製が制限されるが、Makegirls.moe開発のための機械学習に利用するのは、「情報解析のための記録または翻案」に当たる。このため、著作権法47条の7に照らして「問題ない」と考えられる。

 Getchu.comの規約には「これらの著作物(キャラクターの画像データなど)を非商業的かつ個人的な目的以外で、使用、複製またはダウンロード(以下「使用」と言います)をしないで下さい」とある。キャラの画像を使ったAI生成・公開は、「個人的な目的」の範囲を超えている可能性があり、規約上はNGにも見える。

 ただ、著作権法上許容されている行為を禁じたこのような契約が有効とされるには、規約への同意ボタンのクリックなど「有効な同意」が必要だと柿沼弁護士は解説。Gechu.comの規約には同意ボタンなどはないため、「ユーザーがこの規約に同意していると見るのは難しいのではないか」とみている。

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